大阪高等裁判所 平成6年(く)71号 決定 1994年5月24日
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件申立の趣意及び理由は、申立人作成の「抗告」と題する書面記載のとおりであるが、要するに、申立人に対する公然わいせつ被告事件について、平成六年五月二日神戸地方裁判所がした勾留の期間を平成六年五月六日から更新する旨の決定は、違法であるから、原決定を取消す旨の裁判を求める、というもののようである。
そこで、一件記録を調査して検討するに、申立人に対する公然わいせつ被告事件は、同人に対する公文書毀棄被告事件、道路交通法違反被告事件と併合審理され、平成六年三月三一日に主文「被告人を懲役一〇月に処する。未決勾留日数中一〇〇日を右刑に算入する。」の判決が言い渡されており、被告人が逃亡するおそれも認められるから、刑訴法三四四条、六〇条一項三号に基づき、なお勾留を継続する必要があるとして、被告人の勾留期間を平成六年五月六日から一箇月間更新する旨の原決定は正当である。
よって、本件抗告は理由がないから、刑訴法四二六条一項により棄却することとし、主文のとおり決定する。